利用料・対象者

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利用料

利用料について、下記をご確認ください。

【介護単位数】

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時間 要介護 要支援
看護 20分未満 314単位 303単位
30分未満 471単位 451単位
30分~60分未満 823単位 794単位
60分~90分未満 1,128単位 1,090単位
リハビリ 20分 294単位 284単位
40分 588単位 568単位

【その他サービス】

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加算項目 内容 単位数
初回加算Ⅰ 新規に訪問看護計画を作成し、退院当日に訪問看護を提供した場合 350単位
初回加算Ⅱ 新規に訪問看護計画を作成し、退院当日以降に訪問看護を提供した場合 300単位
退院時共同指導加算 入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と共同して在宅での療養上必要な指導を行った場合 600単位
複数名訪問加算Ⅰ
(30分未満)
2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 254単位
複数名訪問加算Ⅰ
(30分以上)
2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 402単位
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
(月の初回訪問時に加算)
24時間対応体制実施のステーションで利用者等から同意を得た場合 574単位
特別管理加算Ⅰ 在宅悪性腫瘍指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること 500単位
特別管理加算Ⅱ 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等であること 250単位
ターミナルケア加算 ターミナルケアを実施した場合(介護予防訪問看護の場合を除く) 2,500単位
看護・介護職員連携強化加算 訪問介護事業所と連携し、痰の吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や、訪問介護員に対する助言等のサービス提供を行った場合 250単位
口腔連携強化加算 歯科専門職と連携のもと口腔状態の評価をおこない情報提供していること 50単位

【医療保険 基本項目】

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訪問回数 診療報酬
基本療養費 (Ⅰ) 週3回目までの訪問 5,550円
4回目以降 6,550円
管理療養費2 月1回目 7,670円
月2~12回目 2,500円/日

【医療保険 基本項目】

※テーブルがスクロールします。
訪問回数 診療報酬
難病等複数回訪問加算 1日2回 4,500円
1日3回以上 8,000円
緊急訪問看護加算 2,650円
長時間訪問看護加算 15日目以降 2,000円
週1回を限度 5,200円
乳幼児加算・幼児加算 1日につき 1,500円
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円
深夜訪問看護加算 4,200円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円
特別管理指導加算 5,000円
2,500円
24時間対応体制加算 6,520円
在宅患者連携指導加算 3,000円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 月2回まで 2,000円
看護・介護職員連携強化加算 2,500円
訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円
訪問看護情報提供療養費 1,500円
複数名訪問看護加算 週1回を限度 4,500円

対象者

訪問看護の対象者について、下記をご確認ください。

医療保険での訪問看護利用料

訪問看護を利用できるのは寝たきりの人や医療機器を装着して療養している人だけではありません。新生児から高齢者まで、病気や障がいを持って自宅で療養生活を送っている人ならどなたでも利用できます。

また、

退院直後で、自宅での療養生活に自信が持てるまでの短期間の利用
退院前に試験的に外泊する際のサポート
入院せずに自宅で自分らしく暮らし続けるための見守りやアドバイス

など、訪問看護は心身のケアだけでなく健康的な暮らしを継続できるための情報提供もしています。医療機関等との「通訳」のような役割もしますので、このようなことに不安をお持ちの方は訪問看護を利用して生活を整えることをおすすめしています。

訪問看護の利用にあたっては、病気や状態、要介護の状況で「医療保険」の対象となる場合と、「介護保険」の対象となる場合とがあります。詳細は以下に示す通りです。

医療保険での訪問看護利用料

小児から高齢者まで在宅で療養中の方が対象ですが、要介護・要支援の認定を受けた方については介護保険が優先です。ただし、厚生労 働大臣が定める疾病等(別表第7)(※)や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。 したがって、重症心身障害児者等の方は、医療保険で提供を行います。

また、別表第7(※1)・第8(※2)の対象者は、退院に向けての試験的な外泊の際にも訪問看護の利用が可能です。入院先の主治医や看護師、医療相談室などにご相談ください。

(※1)別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等

別表第7に該当すると要介護者・要支援者であっても医療保険での訪問看護となる。

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、かつ、1日2~3回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。また、介護保険に申請し、要支援・要介護の介護認定を受けても、この厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、医療保険での訪問看護となり、介護保険で介護度別に定められた給付限度額を気にすることなく、週4日以上、かつ1日に2~3回の複数回訪問看護の利用ができます。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患
  10. 進行性核上性麻痺
  11. 大脳皮質基底核変性症
  12. パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る)
  13. 多系統萎縮症
  14. 線条体黒質変性症
  15. オリーブ矯小脳萎縮症
  16. シャイ・ドレーガー症候群
  17. プリオン病
  18. 亜急性硬化性全脳炎
  19. ライソゾーム病
  20. 副腎白質ジストロフイー
  21. 脊髄性筋萎縮症
  22. 球脊髄性筋萎縮症
  23. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  24. 後天性免疫不全症候群
  25. 頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

(※2)別表第8:特掲診療料の施設基準等の各号に掲げる者

  1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

介護保険での訪問看護の対象者

第1号被保険者と第2号被保険者の人です。65歳以上で、要支援・要介護と認定された人( 1号被保険者)です。

また、40歳以上65歳未満の方で、16特定疾病疾患(※3)の対象者で要支援・要介護と認定された人(2号被保険者)です。

16特定疾病疾患表(※3)

特定疾病とは以下の通り、加齢に起因する16の疾病です。

  1. 末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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