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精神科訪問看護で利用できる保険制度とは?

精神科訪問看護

こんにちは。訪問看護ステーションソラーレ 山本です。

当ステーションではたつの市、太子町、相生市、姫路市全域をサービス提供範囲として活動しております。

本日は前回に引き続き精神科訪問看護ステーションに関する記事になります。

精神科訪問看護は、通院が難しい方や、生活の中で精神的なサポートが必要な方のために、ご自宅で看護師または作業療法士がケアを行うサービスです。
このサービスは、医療保険の対象となるため、経済的な負担を抑えて継続的に利用することができます。


■ 医療保険が適用されます

精神疾患(うつ病、統合失調症、不安障害、双極性障害など)をお持ちで、医師が訪問看護を必要と判断した場合、**健康保険(医療保険)**が適用されます。

  • 介護保険ではなく医療保険が優先されるケースが多くあります

  • 医師の「精神科訪問看護指示書」が必要となります


■ 自立支援医療(精神通院医療)の利用で自己負担が1割に

さらに、「自立支援医療制度(精神通院医療)」を利用すれば、自己負担が原則1割に軽減されます。

制度のポイント:

  • 精神疾患で通院治療中の方が対象

  • 訪問看護も“通院治療”に含まれる

  • 所得に応じて自己負担上限額が設けられる

  • 市町村窓口での申請が必要(診断書等が必要)


■ その他の公的支援

  • 生活保護受給者:医療扶助により無料

  • 障害者医療証(マル障):自治体によって助成対象になる場合があります


安心してご利用いただくために

「費用のことが心配で、なかなか利用に踏み出せない…」
そう感じている方もご安心ください。
各種保険制度を活用することで、精神科訪問看護は無理なくご利用いただけます。

申請方法や制度の使い方についても、私たちが丁寧にサポートします。
ご本人さまはもちろん、ご家族さまからのご相談も大歓迎です。


お気軽にご相談ください

「自立支援ってどうやって申請するの?」
「うちの場合、医療保険と介護保険のどちらになるの?」
「どのくらいの頻度で来てもらえるの?」

些細な疑問でもかまいません。まずはお気軽にお問い合わせください。

▶ お問い合わせ:当ホームページのお問い合わせ。または代表番号(079-172-8624)までご連絡ください
▶ ご相談随時受付中!

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